1981-10-28 第95回国会 衆議院 法務委員会 第5号
これはちょっとわからないところがありますけれども、たとえば昭和二十年、戦争に負けた直後の十二月五日の衆議院の選挙法改正委員会、これは古い人ですけれども、堀切善次郎さんが内務大臣であって、そして在日朝鮮人の国籍問題についてこういうふうに答弁しているのです。
これはちょっとわからないところがありますけれども、たとえば昭和二十年、戦争に負けた直後の十二月五日の衆議院の選挙法改正委員会、これは古い人ですけれども、堀切善次郎さんが内務大臣であって、そして在日朝鮮人の国籍問題についてこういうふうに答弁しているのです。
昭和二十一年十二月の参議院議員選挙法改正委員会の中で、大村清一内務大臣は、人口に比例して割り振った、このように地方区の定数問題ではっきり趣旨説明をしておりますし、大臣も御存じのように、七つの案があったわけでございますけれども、その中で、はっきり人口比例のいわゆる案を取り上げて、そしてそれによって決めたのが現在の定数でございますそれは人口比例の配当基数によって配分したということは、もう昭和二十二年の参議院議員選挙法制定当時
私は、私から、この委員長あるいは理事のほうに連絡がなしに、国会対策委員のほうでしかるべくやってくれているものと思いまして、指令どおりに衆議院の選挙法改正委員会に行った次第でございます。
自来、公職選挙法改正委員会ができて、いろいろと研究いたしておりましたが、今日までその成案ができなくて、この国会におきましても間に合いません。残念ながら出すことはできませんが、お話にありましたように、第一点、金のかからない選挙を行なうために政治資金規正法の改正をということであります。
併し随分議論がありまするし、又自治庁自身もこれを統一して置くにあらざれば、各選挙管理委員会において取扱い上甚だ困るという議論がありましたので、それでは法律で明定しよう、こういうことで選挙法改正委員会に諮問せられました。そこで選挙法改正委員会ではA案とB案が出たわけであります。そのA案は本則として就学地にあるものと認める。
○金丸政府委員 ただいま国会へ出しております自治庁の意見の第一は、ただいま次長から申しあげましたように、選挙の執行の手続の合理化に関するものでございますが、昨年衆議院の公職選挙法改正委員会におきまして採用せられて審議の途中、国会解散のために成立しなかつたものが大分ございます。
それ以外に、文部委員会、選挙法改正委員会、水害対策委員会、この三委員会から、ただいま委員派遣申請の手続中だというお話を受けております。ただいままでに参りました分は、以上二件でございます。あとからすぐ参るものが三件の予定でございます。
○島上委員 もつと聞きたいこともありますが、それは次の選挙法改正委員会で十分にお伺いし、かつ論議するとしまして、今までの質疑応答によつてほぼ明らかになりましたことは、この通牒は、国会開会中に国会の意思を問うことなくして、このような大問題を起すような措置をとつたもので、適当でなかつたということは明らかになつたと思うのであります。
そこでぜひその結論を選挙法改正委員会の皆さんに聞いていただきたい、こういう御要望もありましたし、また当委員会といたしましても、全国の皆さんのそういう熱烈な御意見を拝聴することが、一応参考になろう、こういうような考えでお聞きしたわけでありまして、お聞きしたことによつて、両者の意見がより以上に一致していることがわかつてけつこうだと思つております。 大体各参考意見はこれで終つたわけでございます。
第二番目には、一体ああいう発表をしておきながら、その発表したものが今日少くとも——この公職選挙法改正委員会というものは各国会ごとにあるにかかわらず、それに発表する前に、ああいうように世間に発表をしたということ、ああいうことを発表しておるくせに、ここに持つて来ておる選挙法改正はそういうようなことが全然載つていない。これは当局としてどういうお考えか、お聞きしたい。
前国会の選挙法改正委員会が、大きな問題は簡単に結論が出ないから、そういうやつかいな問題はあとまわしにするという行き方をしましたが、今度は、今委員長が報告したように、今国会でどうしても結論を出さなければならぬということになればこれはまた別ですが、そうでないとすれば、いわゆる根本的な問題、選挙区制の問題、投票方法の問題というような、今までとかく回避して安易なことばかりやろうとした、そういう行き方とは逆に
そういうような人が少くともこの間までの選挙法改正委員会にはたくさん出て来ておりまして、そのために連座制の問題が解決せずにおるのであります。(拍手)従いまして私たち改進党におきましても、今度の選挙法改正の特別委員の中には選挙違反に触れている者は一人も出しておりません。
(拍手)すなわち、彼は、第一次吉田内閣の末期において、選挙法案が選挙法改正委員会にかかりますや、ほとんど暴力にひとしいところの力をもつてこの委員会を押し切つて、その奮戰力闘の跡として、全身に数間所の傷を負いながら、遂に暴力をもつてこの委員会で選挙法を通したことは、新しい議員の方は御存じございませんが、古い議員の人はなお記憶に新たなるところがあると思うのでございます。
この問題について、選挙によらない公職の地位にある人が立候補するには、二年前にやめなければならないようにすべきである、これは曾つて前の選挙法改正委員会においても問題になりましたところの意見が相当ありまして、香川県自由党などもこれを唱えておりました。同時選挙について、同時選挙は無効投票が多いのでやめてもらいたい、福岡県共産党、大分地検などからありました。
お話によりますれば、この前の選挙法改正委員会では、これを警察なんかでは戸別訪問と認めるという解釈をとられたために、こういう条項を入れたということを前の選挙管理委員会の委員から伺つたのですが、そういうことになつて、やはりこの後段が生きて来たんじやなかろうかと思います。そこで、何年かぶりかで行つて、たまたまその村の親戚、知己のところを一軒か二軒尋ねた。
たとえば二人の同姓の候補者があつた場合に、片方は五万票とり、片方は四万五千票とつた場合、その比率に応じてわけるとか、あるいはまたそれが問題があるとするならば、まつ二つにわける、要するに私どものこの前選挙法改正委員会で問題になりましたことは、たとえば中川という候補者が二人出たと仮定する。非常に中川という字は書きいいが、下の名前が書きにくい。
参議院の選挙法改正委員として委員会の討議に参加すること約一年、その間、僕の痛感したことは、ただこの一事であります。旧帝国日本の選挙法の観念が残つておる限り、新らしい御主主義の国会と議員とは選出されないのであります。旧帝国日本の選挙法と新らしい民主主義日本の選挙法と、そのあり方の違いはどこにあるか。旧帝国日本の選挙法は一種の警察法でありました。それは官僚が国民の選挙を如何に取締るかの法でありました。
○委員長(小串清一君) これより選挙法改正委員会を開会いたします。公職選挙法案を議題に供します。速記を止めて下さい。 午後三時一分速記中止 —————・————— 午後三時十三分速記開始
○委員長(小串清一君) それではこれより選挙法改正委員会を開会いたします。 前回の御決議によりましてその趣旨を衆議院側と交渉いたしました。
それで選挙の自由というものについて両院の選挙法改正委員会は十分の理解を持たないで、それで徒らに新らしい候補者が出て来ることを防ぐと、そして自己のすでに得た地位というものを守るというようなことに汲々としていると。我々は勿論そういう考えは持たないと思うんでありますが、併し現在行われている議事の進行状態に対して非常に痛烈な批判をしている。
○委員長(小串清一君) それではこれより選挙法改正委員会を開会いたします。初めに先般衆議院の方と打合会をいたしましたその後の交渉の結果を御報告いたしたいと思います。衆議院におきましては先般参議院として申込みました問題の中で、ポスターの数を殖すことについては大体異議はない。それからその他の問題は向うの意見もまだ決りませんのです。
但し、選挙法改正委員会におきましては、前前国会にこれを設置したときの申合せがあつて、多少比率が間違つて、新政クラブ、共産党、無所属の小会派からは一名だけ出すという申合せでありましたので、先ずその三会派から一名出すということを前堤とし、それから現在の二十七名の定数ということをやはり動かさんということを、一応前提として二十七名から三名を除いた二十四名について、各派の按分比例をとればこういう数字になる、こういう